◆S51. 3.31 神戸地裁 昭和48(行ウ)2 所得税課税処分取消請求事件◇
○ 主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一、当事者の求めた裁判
一、請求の趣旨
1 被告が、それぞれ昭和四七年五月二六日付所得税の更正通知書及び加算税の賦課決定書をもつて、
(一) 原告Aに対してなした、同人の昭和四六年分所得税について、申告納税額を金一二七万七三〇〇円(更に納付すべき本税の額金三〇万八一〇〇円)と更正し、過少申告加算税金一万五四〇〇円を賦課した処分
(二) 原告Bに対してなした、同人の昭和四六年分所得税について、申告納税額を金六三万六〇〇〇円(更に納付すべき本税の額金三八万八二〇〇円)と更正し、過少申告加算税金一万九四〇〇円を賦課した処分はいずれもこれを取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二、請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二、当事者の主張
一、請求原因
1 原告らは夫婦であるが、原告らの昭和四六年分所得税の確定申告をなすに当り、原告Aの所得金額を、配当所得金一一六万五六〇〇円、不動産所得金一七二万〇五六九円、給与所得金五九七万五〇〇〇円、合計金八八六万一一六九円、原告Bの所得金額を、配当所得金五二万六七〇〇円、不動産所得金一七二万〇五六九円、給与所得金六七万円、合計金二九一万七二六九円とした。ところで、原告Bの右配当所得及び不動産所得(以下両者を資産所得という)は訴外亡Cから相続により承継した資産から生じた所得であるから、後記三の通り所得税法第四章第一節に規定された資産所得の夫婦合算はなされるべきではない。そこで、原告Aの申告納税額金九六万九二〇〇円(源泉徴収税額金一六二万〇七一〇円)、同Bの申告納税額金二四万七八〇〇円(源泉徴収税額金一二万一一〇五円)を納入した。ところが被告は、昭和四七年五月二六日、原告Bの前記資産所得を原告Aの